
「保育施設・事業」にはどのような種類がある?
未就学の子どもを預ける際に利用できる保育施設・事業の種類は、大きく分けて「認可」と「認可外」の2つがあります(*1)。
多くの人は、「認可の保育施設(後述の「認可保育園」「認定こども園」「小規模保育」等)」を利用しています(*2)が、それ以外にも様々な施設・事業があります。
「認可」「認可外」それぞれの保育施設・事業
(1)認可の保育施設・事業
国の定める設置や運営に関する基準「児童福祉施設の設置と運営に関する基準」を満たし、都道府県等より認可された保育施設・事業を指します。国と自治体が公費により支援をしています。なお、入園の申込は、市区町村に対して行います。
(a) 施設に預ける(括弧内は保育対象年齢)
● 認可保育園(保育所)(0-5歳)
● 認定こども園(0-5歳)
● 小規模保育(0-2歳)※定員6人~19人
● 事業所内保育(0-2歳)
(b) 自宅等で預かってもらう(括弧内は保育対象年齢)
● 家庭的保育(保育ママ)(0-2歳)※定員5人以下
● 居宅訪問型保育(0-2歳)※保育を必要とする乳幼児の居宅での保育
(2)認可外の保育施設・事業
上述の「認可」を受けていない保育施設・事業を指します。但し、認可外の保育施設・事業の中には自治体が設ける基準を満たす「認証保育所」等もあります。入園の申込は、各施設に対して行います。
(a) 施設に預ける
● 自治体独自の保育施設(東京都認証保育所、横浜保育室等)
● 企業主導型保育
● その他認可外保育(ベビーホテル等)
(b) 自宅等で預かってもらう
● 企業主導型ベビーシッター
まず確認しておくべきポイントは?
「認可の保育施設」の中でも、0-5歳まで預かることが可能である施設は「認可保育園(保育所)」と「認定こども園」です。「小規模保育」は0-2歳のみが対象となるため、就学まで預ける場合は2歳で卒園後に 3歳以降再入園が必要となることについて理解しておく必要があります。
なお、認可の保育事業である「家庭的保育(保育ママ)」「居宅訪問型保育」は自宅等で預かってもらう形となっています。
また、認可外の保育施設・事業は、保育の内容に自由度が高く特徴を出しやすいというメリットがあることも考えられますが、最低限の保育の質が確保されているかどうか等、慎重に自分の目で確かめる必要性が高くなると考えられます。都道府県等が行い公表する認可外保育施設を対象とした指導監督(立入調査等(*3))の結果等に目を通しておくと良いかもしれません。
<ルクミー園探し編集スタッフより>
このように保育施設には、様々な種類が存在しています。そしてそれぞれの園が、特色ある保育をしています。
保活をする上で気になる園があった場合は、区分にとらわれず、まずは見学をしてみてはいかがでしょうか?
その施設で見たもの、聞いたことが、きっとその後の施設選びの指針になるはずです。
保活をしている保護者の皆様が、どうかお子さんとご自身に合った保育施設と巡り合えますように。
本コラムでは、これ以外にも保活に役立つコラムを今後追加していく予定です。
次回のコラムをどうぞお楽しみに。
(*1): 「認可」「認可外」の保育施設の他、「預かり保育がある幼稚園」(「預かり保育」…満3歳以上児を対象に幼稚園内で夕方まで保育をするもの)に子どもを預けるという選択肢も存在します。
(*2): 「利用児童数・施設数のいずれも約90%を認可保育所等が占めている」との調査結果より。
出所:厚生労働省令和2年子ども・子育て支援推進調査研究事業「人口減少地域等における保育に関するニーズや事業継続に向けた取組事例に関する調査研究」
(*3): 立入調査結果の例:東京都による立入調査について(PDF)
<本コラムは以下を参考に作成しております>
出所:児童福祉施設の設置と運営に関する基準 / 居宅訪問型保事業の概要(PDF) / 厚生労働省資料「子ども・子育て支援新制度のポイント」(PDF) / 厚生労働省資料「認可基準の具体的な各項目について」(PDF) / 厚生労働省資料「保育所等における保育の質の確保・向上に関する基礎資料」(PDF) / 厚生労働省資料「保育所等関連状況取りまとめ」(PDF)